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中国 労働法・労働契約法
中国の法体系とは?
中国では、数多くの法令が存在し、その優劣順位は原則として、
①法律、②行政法規、③部門規章、④地方性法規となります。
なお、法令ではありませんが、最高人民法院の司法解釈があり、実務においては、全ての裁判所がその司法解釈に従い判決を下しているため、非常に重要な役割があります。
中国の法律とは?
最高権力機関である全国人民代表大会もしくは全国人民代表大会常務委員会が制定した法律です。
なお、法律の中に「試行」や「暫定」といった表現がありますが、これは試作的・暫定的なものではなく、正式な法律と変わりません。
中国の行政法規とは?
行政機関である国務院が制定する規定です。
中国の法律は大まかな部分しか規定されていないケースが多いため、法律の内容を補足する場合など、必要な範囲で具体的な規定を定めます。
行政法規の名称に「条例」と規定されていることがありますが、日本の「条例」とは異なります。
中国の部門規章とは?
日本でいうところの官庁(厚生労働省など)が自らの業務に関連する分野の法律や行政法規の内容をより具体的にするために制定する規則をいいます。
労働法規の分野では、日本の厚生労働省にあたる「人力資源和社会保障部」が制定する部門規章が重要です。
中国の地方性法規とは?
各地方が制定し、当該地方内でのみ効力を有する規則を言います。
なお、中国の地方性法規による上乗せ規制は、日本と比べはるかに多くなっています。
中国の労働関連法令とは?
中国における労働関連の基本的な法律には「労働法」(1995年1月1日施行)と「労働契約法」(2008年1月1日施行)があります。
また、「労働法」「労働契約法」の内容を補足するために様々な法律・行政法規等が多数存在しています。
中国の労働法の特徴・注意点とは?
中国では、同一事項に関して複数の法律・行政法規等が存在し、各規定間の整合性がない場合があります。
例えば、「労働法」と「労働契約法」が同一事項について規定していても、その規定内容が異なることがあります。
さらに、地域によっては、独自の上乗せ規定が設けられている場合が多く、ある問題に対する根拠法令を調べる場合、1つの法規を調べただけでは不十分な場合があります。